東京地方裁判所を騙った架空請求が来た

東京地方裁判所の民事第二十部から支払命令のメールが来た。
念のために東京地裁の電話番号を独自に調べて連絡を取ったが、裁判官名と書記官名が架空であることと、事件番号が架空である事が確認出来た。
また、当たり前ではあるが、裁判所から電子メールで支払命令が送られる事はないという事も聞いた。

メール文中にある架空(または虚偽)の情報

  • 差出人メールアドレスドメイン自体が存在しない)
  • 事件番号
  • 債権者住所(江東区に東陽5丁目はあるが、東陽町5丁目は無い)
  • 債権者電話番号(新宿区高田馬場2丁目にある株式会社のFAX番号らしい)
  • 裁判官名
  • 書記官名

メール文中にある本当の情報

これも当然と言えば当然だが、メールは電子署名なんてされていなかった。

メール内容

■■■となっている部分は問題がありそうなので消去した部分。

Subject: 支払命令(東京地裁H19少コ■■■)
From: ct20@tokyo-d.court.go.jp
Date: 2007年1月8日 13:56:15:JST
To: ■■■■■■■■■■■

支払命令

     平成十九年一月五日

以下に示す電子的書信の送信者を示す符号
(以下「電子メールアドレス」と記す」)を有する者を
民事訴訟法第368条に規定する暫定債務者と認定する。

電子メールアドレス:■■■■■■■■■■■

東京地方裁判所は、以下に示す債権者(以下「甲」と記す)からの
平成十八年十二月二十七日付の訴えを認定し、
暫定債務者に対して甲の請求する債務の弁済を
甲に対して行う事を命じる。

尚、甲に対する弁済の詳細については以下の通りである。

  事件番号:平成十九年(少コ)■■■号

債権者の表示:パラダイスネット
       東京都江東区東陽町5-■■-■
       03-3204-63■■
       代表取締役 佐々木大■  

 請求の要旨:債務者は利用後の支払いを約して債権者の運営する
       有料インターネットのサービスを利用した。
       それにも関わらず債務者は契約に従って
              支払うべきであるサービスの対価を債権者に
       支払う事を怠った。
       依ってその支払いの履行を求めるものである。

 支払の方法:銀行振込み
 
  支払金額:二万三千五百円
 
債権者指定の
   支払先:東京東信用金庫 住吉支店
          普通口座 33418■■
          名義人 ササキ ダイ■■

 支払の期限:平成十九年一月十二日

債務者は、上に示す条件での債務の弁済を延滞なく行わなくてはならない。
本命令に対して異議がある場合、債権者が指定する支払い期限までであれば、
当裁判所に対して異議申し立てをする事ができる。
この場合、本件は本裁判に移行して行われる。
また、支払い期限までに弁済を行わず、尚且つ異議申し立てもされない場合、
暫定債務者は本裁判で敗訴したものと同等の取り扱いとなり、
債権者の提訴に応じて法的な債権回収の対象となる。

東京地方裁判所 民事第二十部
        裁判官 後藤 秀義
    書記官 坂本 修司

〒100-0013
東京都千代田区霞ヶ関1-1-4
03-3581-5411 (代)

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●法律改正についてのお知らせ
  上に揚げる命令は、平成18年12月1日施行の
  民事訴訟法改正の適用を受け発せられています。
  法律改正の社会的背景として電子メールを利用した商取引や契約行為、
  それに伴う紛争の増加があり、比較的小額の電子商取引に関する紛争を
  短時間で処理する事が 改正の目的です。
  具体的な改正の内容は以下の通りです。

1.債務者の住所居所氏名を特定しない支払い命令について
  
  民事訴訟法第368条(少額訴訟に関する規定)の改定によって
  訴訟申立人(債権者)が裁判所の規定を満たす、
  通信記録と電子メールアドレスを提示して
  支払い命令の申し立てをした場合、
  債務者の住所居所氏名が特定出来ない状態でも
    電子メールアドレスを仮の居所と位置づけ「暫定債務者」として認定し、
  支払い命令を発行できるようになりました。
  また、債務者に弁明の機会を与えずに支払い命令を
  発行することが可能になりました。
  命令に異議がある場合は、
  支払い命令に記載の通り異議申し立てをする事で
  本裁判をする事が可能です。

2.支払い命令の送達方法について

  民事訴訟法第766条(公示送達に関する規定)の改正によって
  裁判所は暫定債務者に対して電子メールを用いて
  命令を送達する事が可能になりました
  但し、命令に対する問い合わせ等については、
  従来通り書面のみ受付となります。
  電子メールでの問い合わせ等には対応しておりませんので御注意下さい。

※ 裁判所からの告知を装う詐欺行為への対策として
  この電子メールは法務省が運営する最高裁判所認証局によって
  電子署名が付与されています。
  フィンガープリントは以下の通りです。
  3F6E 474F 1A79 DF9F CB35 BF79 2E90 83CC 1580 D06E

  フィンガープリントの正当性は以下のページから御確認頂けます。
  http://www.tokuon.courts.go.jp/AA-G-0010.html

※ 海外の特定国から官庁のホームページや電子メールアドレスに対して
  大量データを送信するなど妨害行為が繰り返し行われています。
  その為、この電子メール送信元のアドレスは送信専用となっております。
  従って、この電子メールアドレスに送信された電子メールは
  自動的に破棄されるシステムになっております。
  お問い合わせに関しては必ず書面にて御願い致します。