東京地方裁判所を騙った架空請求が来た
東京地方裁判所の民事第二十部から支払命令のメールが来た。
念のために東京地裁の電話番号を独自に調べて連絡を取ったが、裁判官名と書記官名が架空であることと、事件番号が架空である事が確認出来た。
また、当たり前ではあるが、裁判所から電子メールで支払命令が送られる事はないという事も聞いた。
メール文中にある架空(または虚偽)の情報
メール文中にある本当の情報
- 民事訴訟法368条(ただし、条文の内容は違う)
- 東京東信用金庫 住吉支店
- 東京地方裁判所 民事第二十部(ただし、破産部なので小額請求は扱っていないとのこと)
- 東京地方裁判所住所
- 東京地方裁判所電話番号
- 東京地方裁判所電子署名フィンガープリント
- 東京地方裁判所電子署名フィンガープリントの正当性を確認するURL
これも当然と言えば当然だが、メールは電子署名なんてされていなかった。
メール内容
■■■となっている部分は問題がありそうなので消去した部分。
Subject: 支払命令(東京地裁H19少コ■■■) From: ct20@tokyo-d.court.go.jp Date: 2007年1月8日 13:56:15:JST To: ■■■■■■■■■■■ 支払命令 平成十九年一月五日 以下に示す電子的書信の送信者を示す符号 (以下「電子メールアドレス」と記す」)を有する者を 民事訴訟法第368条に規定する暫定債務者と認定する。 電子メールアドレス:■■■■■■■■■■■ 東京地方裁判所は、以下に示す債権者(以下「甲」と記す)からの 平成十八年十二月二十七日付の訴えを認定し、 暫定債務者に対して甲の請求する債務の弁済を 甲に対して行う事を命じる。 尚、甲に対する弁済の詳細については以下の通りである。 事件番号:平成十九年(少コ)■■■号 債権者の表示:パラダイスネット 東京都江東区東陽町5-■■-■ 03-3204-63■■ 代表取締役 佐々木大■ 請求の要旨:債務者は利用後の支払いを約して債権者の運営する 有料インターネットのサービスを利用した。 それにも関わらず債務者は契約に従って 支払うべきであるサービスの対価を債権者に 支払う事を怠った。 依ってその支払いの履行を求めるものである。 支払の方法:銀行振込み 支払金額:二万三千五百円 債権者指定の 支払先:東京東信用金庫 住吉支店 普通口座 33418■■ 名義人 ササキ ダイ■■ 支払の期限:平成十九年一月十二日 債務者は、上に示す条件での債務の弁済を延滞なく行わなくてはならない。 本命令に対して異議がある場合、債権者が指定する支払い期限までであれば、 当裁判所に対して異議申し立てをする事ができる。 この場合、本件は本裁判に移行して行われる。 また、支払い期限までに弁済を行わず、尚且つ異議申し立てもされない場合、 暫定債務者は本裁判で敗訴したものと同等の取り扱いとなり、 債権者の提訴に応じて法的な債権回収の対象となる。 東京地方裁判所 民事第二十部 裁判官 後藤 秀義 書記官 坂本 修司 〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関1-1-4 03-3581-5411 (代) ******************************************************************** ●法律改正についてのお知らせ 上に揚げる命令は、平成18年12月1日施行の 民事訴訟法改正の適用を受け発せられています。 法律改正の社会的背景として電子メールを利用した商取引や契約行為、 それに伴う紛争の増加があり、比較的小額の電子商取引に関する紛争を 短時間で処理する事が 改正の目的です。 具体的な改正の内容は以下の通りです。 1.債務者の住所居所氏名を特定しない支払い命令について 民事訴訟法第368条(少額訴訟に関する規定)の改定によって 訴訟申立人(債権者)が裁判所の規定を満たす、 通信記録と電子メールアドレスを提示して 支払い命令の申し立てをした場合、 債務者の住所居所氏名が特定出来ない状態でも 電子メールアドレスを仮の居所と位置づけ「暫定債務者」として認定し、 支払い命令を発行できるようになりました。 また、債務者に弁明の機会を与えずに支払い命令を 発行することが可能になりました。 命令に異議がある場合は、 支払い命令に記載の通り異議申し立てをする事で 本裁判をする事が可能です。 2.支払い命令の送達方法について 民事訴訟法第766条(公示送達に関する規定)の改正によって 裁判所は暫定債務者に対して電子メールを用いて 命令を送達する事が可能になりました 但し、命令に対する問い合わせ等については、 従来通り書面のみ受付となります。 電子メールでの問い合わせ等には対応しておりませんので御注意下さい。 ※ 裁判所からの告知を装う詐欺行為への対策として この電子メールは法務省が運営する最高裁判所認証局によって 電子署名が付与されています。 フィンガープリントは以下の通りです。 3F6E 474F 1A79 DF9F CB35 BF79 2E90 83CC 1580 D06E フィンガープリントの正当性は以下のページから御確認頂けます。 http://www.tokuon.courts.go.jp/AA-G-0010.html ※ 海外の特定国から官庁のホームページや電子メールアドレスに対して 大量データを送信するなど妨害行為が繰り返し行われています。 その為、この電子メール送信元のアドレスは送信専用となっております。 従って、この電子メールアドレスに送信された電子メールは 自動的に破棄されるシステムになっております。 お問い合わせに関しては必ず書面にて御願い致します。